2019年4月から施行された働き方改革関連法により、看護師の働き方も大きく変わってきています。
看護師が生涯にわたり安心して働ける環境づくりを目指し、労働時間の規制や有給休暇の義務化が導入されました。
これは病院の規模に関わらず、2020年4月から全ての医療機関で適応されています。
時間外労働は、罰則付きで上限規制が設けられ、月45時間、年360時間が原則です。
特例があった際であっても、年に720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間以内の条件を守らなければなりません。
違反した事業者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、有給休暇は、年5日取得することが義務付けられます。
正社員やパートに関係なく、半年以上連続で勤務している方が対象で有休が年10日以上付与されている全ての労働者に義務付けられることになっています。
有給休暇を取るときには、義務付けられた研修会や自分がいなければ業務に支障をきたす場合は避けるようにしましょう。
長期間連続して有休を取得する場合には、勤務シフトの調整を考えて早めに届け出をすることも大切です。
事前に予定が決まっているときには、上司へ早めに相談することもおすすめします。
また、タイムカードやICカードを使った客観的な方法で、看護師の勤務時間を把握しなければなりません。
3交代や2交代勤務のいずれも、勤務間のインターバルを11時間以上確保するように努力する義務があります。
勤務間インターバル制度として導入され、看護師の健康管理や患者の安全につながっていきます。
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